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2006年4月に、携帯電話不正利用防止法が完全施行され、携帯電話・PHSについて契約者の本人性確認の義務付けや、不正な譲渡の禁止等がなされた。法律施行前からの利用者に対しては、新聞、インターネット、電話などで本人確認が必要となる旨を公示し、期日内に身分証明書を持参の上、販売店、代理店などに出頭を求めた。期日内に本人確認がなされなかった電話機については、契約を無効とし通話できなくする措置が取られた。法律施行後は、新規契約の際に身分証明書の提示を求められ、身元情報の照会が行われる。 プリペイド式携帯電話の規制が強化された結果、多重債務者などに通常の携帯電話の契約をさせ、振り込み銀行口座付きで転売させる、海外で加入し国際ローミング契約するなど、使用者を分からなくするための新たな手口も使われるようになり、通信事業者・警察等も対策に苦慮している。また、短期滞在の外国人など本当に必要な人が利用できなくなるという批判もある(日本ではGSM方式の携帯電話がサービスされておらず、外国からの国際ローミングの受け皿となるサービスはCDMA方式といった第三世代携帯電話の一部に限られるため)。 |
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